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国際特許事務所を知る

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自分の発明を特許事務所などを介して特許出願し、みごと審査を通過したらこれは特許権として一種の財産となります。特許権はいざと言う時には他の人に売却したり、特許権を担保にして銀行から融資を受けることも可能となるそうです。まさにあこがれの特許ライフですね。
しかし企業などの商品の開発においては逆に、知らないうちに他の人の特許権を侵害していたなどと言うこともあるようです。この場合には、

「あなたが製造し、販売している製品○○○○は、弊社の特許権を侵害しています。すぐに製品の製造と販売を中止してください。」
というような旨の警告書が届くこともあるそうです。

突然このような警告書が送られてきたらたいていの人はびっくりしてしまい、特に個人企業などの場合には何をどのようにしたら良いのか、冷静な判断ができないこともあると思います。このような時には早急に特許事務所に相談しましょう。特許事務所ではこのような権利侵害警告に対するノウハウがあるそうです。

まずこのような権利侵害警告を受けた場合には、本当にそのような特許が存在するのか、あるいは確かに依頼者の製品が特許権を侵害しているのか、特許を無効にできないかなどの調査を行わなければならないようです。こうした時こそ特許事務所の腕の見せ所なのかもしれませんね。

権利侵害警告書に関しては、警告書を送りつけた側が勝利するとは限らないようですし、慌てる必要はないそうです。調査の結果、相手の特許が有効でないこと、特許権を侵害していないことが判明した場合などには、特許事務所ではいくらでも打つ手を考えてくれるそうです。

しかしこのような権利侵害警告書を受けた場合、絶対にしてはならないことは何も調べずに「権利侵害警告書を無視する」と言うことだそうです。無視すれば後々の裁判などで不利になる場合もあると言うことです。
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特許事務所では発明者などの依頼を受けて特許の出願申請を行いますが、特許権というものはそもそもどういった性質のものなのでしょうか。ちょっと調べてみました。

特許権は財産権としての性質を持っているようです。特許権者はもちろん自分で特許権を元に商品化、起業などして利益などを上げることができます。また特許権は他人に売り渡して利益を上げることもできるそうです。特許権が売買されるなどと言うことはこれまで知りませんでした。また特許権を他人が実施することを認めてロイヤルティーと呼ばれる実施料を請求することもできるそうです。強力な特許権を持っていればそれだけで億万長者になれることもあるというのもわかりますね。

また特許権には独占排他権と呼ばれる性格もあるそうです。「独占排他権」って聞きなれない言葉ですね。特許が認められた発明を特許権者が独り占めできて、他人を排除できるということだそう。例えば他の人や企業が特許権者の承諾無く勝手に、技術などを利用して権利を侵害した場合には裁判所で救済を受けることができるそうです。

この救済としては、侵害を止めさせることを求めたり、損害賠償を請求したり、不当な利得の返還を請求したり、特許権者の信用回復のための措置を請求したりすることなどが可能なのだそうです。また侵害した人への刑事責任の追及ができることもあるのだそうです。こうした特許権の権利の扱いに関してはなかなか個人では対応することは難しく、特許事務所などを通じて弁理士や弁護士が行うというのが一般的なようです。

特許権を侵害された場合には、特許事務所などに早急に相談しに行ったほうがいいのかもしれません。
特許事務所に関するトラブルでは料金に関するトラブルが多いようです。特許事務所は弁理士を抱えています。弁理士は弁護士や司法書士などと同様に通常は相談をするだけでも相応の費用が発生するそうです。しかし初めて特許事務所などを利用する人の場合などはこうしたことを知らない場合が多く、相談を終えた時点で請求書を提示されて「有料だとは知らなかった」となってしまう場合があるのだとか。

もっともこうしたことは最近では減りつつあるとのことです。一般の人であってもいわゆる「士業」の資格を持つ人に何かを依頼する場合には費用が発生すると言う常識が定着したと言うこともありますが、事務所側で受付の時や電話の予約を受ける場合などに、トラブルなどを防ぐために前もって料金のことを説明するようにしていることも奏功しているようです。依頼者側の立場を考えれば、サービスを提供する事務所側の事前の料金説明は義務と言ってもいいのかもしれませんね。

また特許事務所のトラブルでは特許庁への出願が遅れることが問題となる場合があるそうです。特許事務所で明細書などの出願書類を作成するのに時間がかかることが主な理由であるようです。特許出願などでは発明について特許を認めてもらえるように詳しい説明をしなければならないため、その準備に多くの時間がかかるのだそうです。この時点で中途半端な説明をしてしまっては通るべき特許も通らなくなってしまうそうです。特許庁に提出する出願書類はただ項目を埋めていけばいいだけのような書類とはまったく性格が異なるのですね。特許では先に出願したほうが勝ちではあるようですが、だからといって慌てて出願してしまうとせっかくの権利取得のチャンスをだいなしにしてしまうとのことです。

しかし依頼した側では、特許が時間との戦いであることがわかっているため「特許事務所の時間がかかり過ぎだ」と考えてしまうようです。このようなことを回避するため、特許事務所を利用する場合には前もっていつまでに出願明細書ができあがるのかをあらかじめ聞いて確認しておくのがいいようです。だいたい1ヶ月程度が平均的ではあるようですね。

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