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国際特許事務所を知る

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特許事務所では発明者などの依頼を受けて特許の出願申請を行いますが、特許権というものはそもそもどういった性質のものなのでしょうか。ちょっと調べてみました。

特許権は財産権としての性質を持っているようです。特許権者はもちろん自分で特許権を元に商品化、起業などして利益などを上げることができます。また特許権は他人に売り渡して利益を上げることもできるそうです。特許権が売買されるなどと言うことはこれまで知りませんでした。また特許権を他人が実施することを認めてロイヤルティーと呼ばれる実施料を請求することもできるそうです。強力な特許権を持っていればそれだけで億万長者になれることもあるというのもわかりますね。

また特許権には独占排他権と呼ばれる性格もあるそうです。「独占排他権」って聞きなれない言葉ですね。特許が認められた発明を特許権者が独り占めできて、他人を排除できるということだそう。例えば他の人や企業が特許権者の承諾無く勝手に、技術などを利用して権利を侵害した場合には裁判所で救済を受けることができるそうです。

この救済としては、侵害を止めさせることを求めたり、損害賠償を請求したり、不当な利得の返還を請求したり、特許権者の信用回復のための措置を請求したりすることなどが可能なのだそうです。また侵害した人への刑事責任の追及ができることもあるのだそうです。こうした特許権の権利の扱いに関してはなかなか個人では対応することは難しく、特許事務所などを通じて弁理士や弁護士が行うというのが一般的なようです。

特許権を侵害された場合には、特許事務所などに早急に相談しに行ったほうがいいのかもしれません。
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