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特許事務所においても特許出願に対する拒絶理由通知はややショックなもののようです。ましてや発明家本人はその何倍ものショックを受けることになるでしょう。特許出願に対して拒絶理由通知を受けて対抗する場合には特許事務所は「補正書」、「意見書」の作成に取りかからなければならないそうですが、この補正書、意見書の作成は特許事務所において重要な作業の一つであるということです。

「拒絶理由通知」と言う言葉を聞いて我々素人が感じるのは厳しさと虚しさです。これまでの長年に渡る苦労が「拒絶」されたと思うと、とても耐えられるものではありませんね。私が読んだことのある拒絶理由通知はちょっとカチンとくる文面でした。もう少し優しく書けないものかとさえ思いました。

補正書では、自分の発明と拒絶理由通知であげられた先行技術の違いが明確になるように補正を行うことが主なポイントになるそうです。意見書でも、自分の発明と先行技術の違いを論理的に述べることがメインとなるそうです。拒絶理由通知書をよく読んで審査官が拒絶理由があるとした意図をきちんと理解しなければ的外れな補正書、意見書を提出してしまうことになるようです。また先行技術をよく理解しないと自分の発明との違いを明確に主張できそうにないですよね。

補正をする場合には、状況によって補正できる範囲に制限があるようですが、基本的には最初に提出した明細書、特許請求の範囲等の書類に記載した範囲内でしか補正ができないようです。明細書などには後々補正できそうなことをなるべく記載しておいたほうがいいそうですよ。また最後の拒絶理由通知という通知を受け取った場合には、さらに補正できる範囲が狭まってしまうようです。このへんになるとちょっと弁理士さんじゃないとわからないのかもしれません。できたら「最後の」拒絶理由通知なんて受け取りたくないですね。

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