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国際特許事務所を知る

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あなたがとある商品の開発部門に所属しているとして、ライバルの会社が同じような商品を開発し、しかも特許の出願を先に行ってしまったとしましょう。ライバル会社の特許権がいったん成立してしまえば、あなたが何年もの年月をかけて開発してきた商品は無意味なものになってしまうかもしれません。同じような商品を製造するにしてもこれからはライバル社とライセンス契約を結んで、お金を払って製品の開発を続けなければならない可能性もあるのです。ここは何としてもライバル社の特許を阻止しなければならない。と言ったような場合などに特許事務所が委任を受けて行う可能性があるのが「情報提供」というものなのだそうです。

情報提供は、特許出願や特許に拒絶理由や無効理由があるとして特許庁に情報を提供する制度のようで、いつでも誰でも匿名でも提供が可能なようです。特許された後でも情報提供はできるそうですが、これは例えば特許の無効審判を請求しようとする人に参考にされるようです。情報提供があった場合には、特許出願人や特許権者にもその旨が通知されるそうです。平成19年1月の統計では、提供された情報の76%が拒絶理由通知で利用されているそうですよ。

情報を提供する場合には、刊行物、特許出願などの書類、実験報告書などの証明書類などを書面として提出して、特許出願に拒絶理由などがある理由を説明するそうです。書面じゃなきゃだめで、ビデオテープの提出は認められていないようです。特許の公報などは省略できる場合もあるそうです。上に述べた例で、ライバル社の特許出願発明がその出願より前に公然と自社で実施された発明であるとする拒絶理由を情報提供する場合には、公然と実施された自社の商品、装置などについて記載した書面を提出すればよいそうです。
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