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国際特許事務所を知る

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自分の発明を特許事務所などを介して特許出願し、みごと審査を通過したらこれは特許権として一種の財産となります。特許権はいざと言う時には他の人に売却したり、特許権を担保にして銀行から融資を受けることも可能となるそうです。まさにあこがれの特許ライフですね。
しかし企業などの商品の開発においては逆に、知らないうちに他の人の特許権を侵害していたなどと言うこともあるようです。この場合には、

「あなたが製造し、販売している製品○○○○は、弊社の特許権を侵害しています。すぐに製品の製造と販売を中止してください。」
というような旨の警告書が届くこともあるそうです。

突然このような警告書が送られてきたらたいていの人はびっくりしてしまい、特に個人企業などの場合には何をどのようにしたら良いのか、冷静な判断ができないこともあると思います。このような時には早急に特許事務所に相談しましょう。特許事務所ではこのような権利侵害警告に対するノウハウがあるそうです。

まずこのような権利侵害警告を受けた場合には、本当にそのような特許が存在するのか、あるいは確かに依頼者の製品が特許権を侵害しているのか、特許を無効にできないかなどの調査を行わなければならないようです。こうした時こそ特許事務所の腕の見せ所なのかもしれませんね。

権利侵害警告書に関しては、警告書を送りつけた側が勝利するとは限らないようですし、慌てる必要はないそうです。調査の結果、相手の特許が有効でないこと、特許権を侵害していないことが判明した場合などには、特許事務所ではいくらでも打つ手を考えてくれるそうです。

しかしこのような権利侵害警告書を受けた場合、絶対にしてはならないことは何も調べずに「権利侵害警告書を無視する」と言うことだそうです。無視すれば後々の裁判などで不利になる場合もあると言うことです。
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