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  <title>国際特許事務所を知る</title>
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  <description>国際特許事務所を知る</description>
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    <item>
    <title>特許事務所と「拒絶理由通知に対する補正書、意見書」について</title>
    <description>
    <![CDATA[特許事務所においても特許出願に対する拒絶理由通知はややショックなもののようです。ましてや発明家本人はその何倍ものショックを受けることになるでしょう。特許出願に対して拒絶理由通知を受けて対抗する場合には特許事務所は「補正書」、「意見書」の作成に取りかからなければならないそうですが、この補正書、意見書の作成は特許事務所において重要な作業の一つであるということです。<br />
<br />
「拒絶理由通知」と言う言葉を聞いて我々素人が感じるのは厳しさと虚しさです。これまでの長年に渡る苦労が「拒絶」されたと思うと、とても耐えられるものではありませんね。私が読んだことのある拒絶理由通知はちょっとカチンとくる文面でした。もう少し優しく書けないものかとさえ思いました。<br />
<br />
補正書では、自分の発明と拒絶理由通知であげられた先行技術の違いが明確になるように補正を行うことが主なポイントになるそうです。意見書でも、自分の発明と先行技術の違いを論理的に述べることがメインとなるそうです。拒絶理由通知書をよく読んで審査官が拒絶理由があるとした意図をきちんと理解しなければ的外れな補正書、意見書を提出してしまうことになるようです。また先行技術をよく理解しないと自分の発明との違いを明確に主張できそうにないですよね。<br />
<br />
補正をする場合には、状況によって補正できる範囲に制限があるようですが、基本的には最初に提出した明細書、特許請求の範囲等の書類に記載した範囲内でしか補正ができないようです。明細書などには後々補正できそうなことをなるべく記載しておいたほうがいいそうですよ。また最後の拒絶理由通知という通知を受け取った場合には、さらに補正できる範囲が狭まってしまうようです。このへんになるとちょっと弁理士さんじゃないとわからないのかもしれません。できたら「最後の」拒絶理由通知なんて受け取りたくないですね。<br />
<br />]]>
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    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:38:19 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許事務所と「情報提供」について</title>
    <description>
    <![CDATA[あなたがとある商品の開発部門に所属しているとして、ライバルの会社が同じような商品を開発し、しかも特許の出願を先に行ってしまったとしましょう。ライバル会社の特許権がいったん成立してしまえば、あなたが何年もの年月をかけて開発してきた商品は無意味なものになってしまうかもしれません。同じような商品を製造するにしてもこれからはライバル社とライセンス契約を結んで、お金を払って製品の開発を続けなければならない可能性もあるのです。ここは何としてもライバル社の特許を阻止しなければならない。と言ったような場合などに特許事務所が委任を受けて行う可能性があるのが「情報提供」というものなのだそうです。<br />
<br />
情報提供は、特許出願や特許に拒絶理由や無効理由があるとして特許庁に情報を提供する制度のようで、いつでも誰でも匿名でも提供が可能なようです。特許された後でも情報提供はできるそうですが、これは例えば特許の無効審判を請求しようとする人に参考にされるようです。情報提供があった場合には、特許出願人や特許権者にもその旨が通知されるそうです。平成19年1月の統計では、提供された情報の76%が拒絶理由通知で利用されているそうですよ。<br />
<br />
情報を提供する場合には、刊行物、特許出願などの書類、実験報告書などの証明書類などを書面として提出して、特許出願に拒絶理由などがある理由を説明するそうです。書面じゃなきゃだめで、ビデオテープの提出は認められていないようです。特許の公報などは省略できる場合もあるそうです。上に述べた例で、ライバル社の特許出願発明がその出願より前に公然と自社で実施された発明であるとする拒絶理由を情報提供する場合には、公然と実施された自社の商品、装置などについて記載した書面を提出すればよいそうです。<br />]]>
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    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:36:37 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>特許事務所に特許権侵害の相談</title>
    <description>
    <![CDATA[特許権を取得すると言うことはたいへんな作業のようです。最もたいへんなのはやはり発明をすることでしょうが、その発明を明細書などとして申請する際にも、間違いなく事を運ぶには特許事務所に相談したほうがよさそうです。もちろん特許の出願明細書などは個人でも作成可能ですが、これをやってしまうと手間ひまは10倍ほども大きくなると考えておいた方が良さそうです。<br />
<br />
さて何とか特許事務所の助けを借りて特許権を得て、自分で会社を起こし特許を元にした製品を販売したとします。その発明が有益な発明で、商品が良くできていれば大ヒットして一挙に大金持ちとなることも考えられます。しかしこのような時こそ油断してしまうもののようです。<br />
<br />
世の中で何かヒットした商品が出回れば良く似た機能の商品がすぐに後を追って販売されることが多いです。多くの企業はあなたのヒット商品を徹底的に分解し、調査して特許の秘密を解明しようとするかもしれません。その上であなたの特許とは違った方法で似たような機能を持った商品を製造し販売し始めるかもしれません。<br />
<br />
一見自分の会社が販売している商品と似ている商品を見つけても、このような開発経緯を経ている商品に関してはあなたは不平を唱える権利はないですよね。しかしなかには悪質で、あなたが苦労して取得した特許を無断で使用して商品を製造し、販売するような会社も現れるかもしれません。<br />
<br />
このような時こそ特許事務所にすぐ相談した方が良いと思います。特許事務所にはこうしたトラブルに対応するという業務もあると言うことです。特許事務所ではほんとうにあなたの特許が侵害されているかどうかを判断してくれるそうです。もし特許事務所があなたの特許が侵害されていると判断した場合には、侵害者への警告書なども作成してもらうことができるそうです。<br />]]>
    </description>
    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:32:07 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>特許事務所で扱う「特許翻訳」って？</title>
    <description>
    <![CDATA[翻訳と言っても特許翻訳となると通常の翻訳会社などでは満足行く翻訳ができない場合が良くあるそうです。こうした場合には特許事務所に特許翻訳を依頼することになるようです。ではなぜ通常の翻訳会社では特許翻訳ができないことが多いのでしょうか。<br />
<br />
特許翻訳は通常の翻訳に比較して超難解であると言われるようです。通常の翻訳であればある程度翻訳者の裁量に任されるような文章でも、特許翻訳ではそう言うわけにはいかないようです。特許翻訳を行うには特許に関する知識を充分に持ち合わせていなければ不可能ではないかとのことです。翻訳する明細書の各部分が法律的にどのような意味をもつのか、そのためにはどのような翻訳をしなければならないのかを理解する必要があるそうです。<br />
<br />
出願明細書などは技術的な内容が非常に専門的な言葉で記載されています。このような言葉に関しては、たとえ翻訳者の英語能力が優れていてもほとんど意味はないのかもしれません。また文学的な才能などと言うものも必要ではないと思います。<br />
<br />
英語能力よりも、明細書に書かれている発明の内容を技術的によく理解することが最も大切なことで、そのためには技術についての知識、理解力が必要なようです。また翻訳する言語でどの技術用語がもっとも的確かを選択できる能力も必要となるようです。似たような技術用語であっても、的確に選択しないとその特許ではまったく別の意味になってしまうことがあるそうです。また文章の修飾関係が特許の文章では複雑なことが多く、技術的にきちんと理解していないと語訳してしまうことがよくあるそうです。<br />
<br />
特許事務所に翻訳を依頼しなかったばかりに誤訳をしてしまった場合などは巨額の損失を被る場合もあるようなのでご注意を。<br />
<br />]]>
    </description>
    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:22:42 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>特許事務所と顧問契約を結ぶメリットとは？</title>
    <description>
    <![CDATA[企業であれば顧問弁護士や顧問税理士などの契約を結んでいるというのは良くあることですね。では企業が特許事務所や弁理士とのあいだで顧問契約を結ぶ場合というのはどのような理由によるもので、またどのようなメリットがあるのでしょうか。この点についてもちょっと調べてみました。<br />
<br />
弁護士や税理士との契約は不可欠でも特許事務所などとの付き合いはさほど必要でないと言うような業態の会社もあるようですが、商品を開発して、製造、販売する会社などにとっては、特許、商標、意匠などの知的財産に関するアドバイスが必要になってくるのではないかとのことです。<br />
<br />
大企業なら知的財産専門の人材を置くことが可能かもしれませんが、中小企業やベンチャー企業にとってはあまり現実的ではありませんよね。また特許などの知的財産に詳しいよい人材を探すことも大変そうです。こういう場合に弁理士と顧問契約を結ぶことによってコストや手間の削減を図ることができるようです。<br />
<br />
特許事務所と顧問契約を結ぶメリットには、何か問題が起こってもすぐに相談ができ安心感を得られること、定期的に知的財産について相談できること、費用などが通常よりも安くなることなどがあげられるようです。<br />
<br />
侵害警告などされて特許などで痛い目にあってはじめて顧問契約を考える中小企業の社長さんも多いのだとか。でも痛い目にあわないと顧問弁理士の必要性に気づかないというのはなんとなく素人の私にはわかる気がします。<br />
<br />
それほど開発する商品が多くなく、特許などの出願をほとんど行う必要がない場合には顧問契約をするとかえって顧問料の無駄使いになってしまうので気をつけたほうがよさそうです。<br />]]>
    </description>
    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:21:43 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許事務所で扱う「ライセンス契約」とは？</title>
    <description>
    <![CDATA[特許事務所で扱う業務には特許権に関するライセンス契約と言うものがあるようです。これは特許権者と特許を利用して製品などを製造しようとする実施者との間に特許事務所が入って、特許発明の実施についてさまざまな取り決めや契約を行うことを言うのだそうです。<br />
<br />
特許権のライセンス契約は、万が一にも不備な点がないように細心の注意を払って契約を結ぶ必要があるそうです。また特許権のライセンス契約では素人にはわかりづらい「特許」というものを扱うだけに、特許事務所などで万全を期して契約を行わないと後々長い期間に渡って後悔するばかりか、本来なら得られるべき莫大な収入を得られないと言う事態に陥る可能性さえあるそうです。<br />
<br />
特許権のライセンス契約では、通常実施権、専用実施権というものなどが許諾されるそうです。専用実施権のほうは権利を専有できて、通常実施権のほうは権利を専有できないのだそうで、専用実施権が設定されると特許権者さえも設定された範囲では実施できなくなってしまうそうです。また、特許権になる前の特許出願中の発明についてもライセンス契約はできるそうですよ。<br />
<br />
特許権のライセンス契約をする前に、その特許権が本当に有効なものなのかどうか、製品を製造などするのにほんとうにその特許発明を実施する必要があるのかなどを調査して確認しておくことは基本であるようです。ほんとうは認められるべき特許権でなかった場合には、無効審判を請求することで特許権を消滅させることができますし、そうすればライセンス契約の必要はなくなるそうです。また、特許請求の範囲というものの記載から明らかに外れれば特許発明を実施することにはならなくなるそうなので、明らかに外れるように実施する工夫をすればライセンス料を支払う必要はなくなるそうです。<br />]]>
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    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:19:58 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>特許事務所と「侵害警告書」について</title>
    <description>
    <![CDATA[自分の発明を特許事務所などを介して特許出願し、みごと審査を通過したらこれは特許権として一種の財産となります。特許権はいざと言う時には他の人に売却したり、特許権を担保にして銀行から融資を受けることも可能となるそうです。まさにあこがれの特許ライフですね。<br />
しかし企業などの商品の開発においては逆に、知らないうちに他の人の特許権を侵害していたなどと言うこともあるようです。この場合には、<br />
<br />
「あなたが製造し、販売している製品○○○○は、弊社の特許権を侵害しています。すぐに製品の製造と販売を中止してください。」<br />
というような旨の警告書が届くこともあるそうです。<br />
<br />
突然このような警告書が送られてきたらたいていの人はびっくりしてしまい、特に個人企業などの場合には何をどのようにしたら良いのか、冷静な判断ができないこともあると思います。このような時には早急に特許事務所に相談しましょう。特許事務所ではこのような権利侵害警告に対するノウハウがあるそうです。<br />
<br />
まずこのような権利侵害警告を受けた場合には、本当にそのような特許が存在するのか、あるいは確かに依頼者の製品が特許権を侵害しているのか、特許を無効にできないかなどの調査を行わなければならないようです。こうした時こそ特許事務所の腕の見せ所なのかもしれませんね。<br />
<br />
権利侵害警告書に関しては、警告書を送りつけた側が勝利するとは限らないようですし、慌てる必要はないそうです。調査の結果、相手の特許が有効でないこと、特許権を侵害していないことが判明した場合などには、特許事務所ではいくらでも打つ手を考えてくれるそうです。<br />
<br />
しかしこのような権利侵害警告書を受けた場合、絶対にしてはならないことは何も調べずに「権利侵害警告書を無視する」と言うことだそうです。無視すれば後々の裁判などで不利になる場合もあると言うことです。<br />]]>
    </description>
    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:18:11 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許事務所と「独占排他権」について</title>
    <description>
    <![CDATA[特許事務所では発明者などの依頼を受けて特許の出願申請を行いますが、特許権というものはそもそもどういった性質のものなのでしょうか。ちょっと調べてみました。<br />
<br />
特許権は財産権としての性質を持っているようです。特許権者はもちろん自分で特許権を元に商品化、起業などして利益などを上げることができます。また特許権は他人に売り渡して利益を上げることもできるそうです。特許権が売買されるなどと言うことはこれまで知りませんでした。また特許権を他人が実施することを認めてロイヤルティーと呼ばれる実施料を請求することもできるそうです。強力な特許権を持っていればそれだけで億万長者になれることもあるというのもわかりますね。<br />
<br />
また特許権には独占排他権と呼ばれる性格もあるそうです。「独占排他権」って聞きなれない言葉ですね。特許が認められた発明を特許権者が独り占めできて、他人を排除できるということだそう。例えば他の人や企業が特許権者の承諾無く勝手に、技術などを利用して権利を侵害した場合には裁判所で救済を受けることができるそうです。<br />
<br />
この救済としては、侵害を止めさせることを求めたり、損害賠償を請求したり、不当な利得の返還を請求したり、特許権者の信用回復のための措置を請求したりすることなどが可能なのだそうです。また侵害した人への刑事責任の追及ができることもあるのだそうです。こうした特許権の権利の扱いに関してはなかなか個人では対応することは難しく、特許事務所などを通じて弁理士や弁護士が行うというのが一般的なようです。<br />
<br />
特許権を侵害された場合には、特許事務所などに早急に相談しに行ったほうがいいのかもしれません。<br />]]>
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    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:16:03 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>特許事務所に出願明細書などを依頼する際にかかる時間は？</title>
    <description>
    <![CDATA[特許事務所に関するトラブルでは料金に関するトラブルが多いようです。特許事務所は弁理士を抱えています。弁理士は弁護士や司法書士などと同様に通常は相談をするだけでも相応の費用が発生するそうです。しかし初めて特許事務所などを利用する人の場合などはこうしたことを知らない場合が多く、相談を終えた時点で請求書を提示されて「有料だとは知らなかった」となってしまう場合があるのだとか。<br />
<br />
もっともこうしたことは最近では減りつつあるとのことです。一般の人であってもいわゆる「士業」の資格を持つ人に何かを依頼する場合には費用が発生すると言う常識が定着したと言うこともありますが、事務所側で受付の時や電話の予約を受ける場合などに、トラブルなどを防ぐために前もって料金のことを説明するようにしていることも奏功しているようです。依頼者側の立場を考えれば、サービスを提供する事務所側の事前の料金説明は義務と言ってもいいのかもしれませんね。<br />
<br />
また特許事務所のトラブルでは特許庁への出願が遅れることが問題となる場合があるそうです。特許事務所で明細書などの出願書類を作成するのに時間がかかることが主な理由であるようです。特許出願などでは発明について特許を認めてもらえるように詳しい説明をしなければならないため、その準備に多くの時間がかかるのだそうです。この時点で中途半端な説明をしてしまっては通るべき特許も通らなくなってしまうそうです。特許庁に提出する出願書類はただ項目を埋めていけばいいだけのような書類とはまったく性格が異なるのですね。特許では先に出願したほうが勝ちではあるようですが、だからといって慌てて出願してしまうとせっかくの権利取得のチャンスをだいなしにしてしまうとのことです。<br />
<br />
しかし依頼した側では、特許が時間との戦いであることがわかっているため「特許事務所の時間がかかり過ぎだ」と考えてしまうようです。このようなことを回避するため、特許事務所を利用する場合には前もっていつまでに出願明細書ができあがるのかをあらかじめ聞いて確認しておくのがいいようです。だいたい1ヶ月程度が平均的ではあるようですね。<br />
<br />]]>
    </description>
    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:14:56 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>特許事務所と「拒絶理由通知」について</title>
    <description>
    <![CDATA[特許出願や商標登録の出願などでは特許事務所を通じて手続きをしても、残念ながら審査の結果、特許庁から「拒絶理由通知書」が届く場合があります。特許事務所ではこの拒絶理由通知書への対応が非常に重要な業務の一つとして位置づけられているのだそうです。特に特許の拒絶理由通知のルールは複雑で、素人がこの通知を受け取ってもまずまともな対処はできないだろうと言われているほどです。<br />
<br />
まず拒絶理由通知書を受けた場合には「反論」しなければなりませんがこの反論の仕方が大変複雑で、きちんとした反論をしなかった場合には拒絶査定となってしまいます。実はこの特許などに関する拒絶理由通知書への対応の程度で、特許事務所のレベルを推し量ることができるとさえ業界では言われることもあるそうです。<br />
<br />
特許の拒絶理由通知書に反論するためには、主に、挙げられた先行技術文献と出願した発明の違いを明確に主張しなければならないそうです。「先行文献との違いってどうやって主張すればいんだろう？」と思わず首をひねってしまいますがそれも無理はありません。国家試験に合格して弁理士の資格を取って特許事務所に勤務している弁理士にとっても、この拒絶理由通知書に対する反論は難しいことだそうです。<br />
<br />
特許出願などの拒絶理由通知書への反論は「意見書」、「補正書」と言う形式で行われますが、これがまた問題でこの意見書でなんでもかんでも反論しちゃえと不必要なことまで記載すると、そのせいで本来権利範囲として主張できる部分が主張できなくなってしまうことさえあるそうです。特許などの出願で拒絶理由通知を受け取った場合には個人で対応しようなどとは考えず、特許事務所に助けを求めるのが一番なのかもしれません。<br />
<br />
<br />
<br />]]>
    </description>
    <category>特許事務所</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:12:48 GMT</pubDate>
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