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国際特許事務所を知る

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特許出願や商標登録の出願などでは特許事務所を通じて手続きをしても、残念ながら審査の結果、特許庁から「拒絶理由通知書」が届く場合があります。特許事務所ではこの拒絶理由通知書への対応が非常に重要な業務の一つとして位置づけられているのだそうです。特に特許の拒絶理由通知のルールは複雑で、素人がこの通知を受け取ってもまずまともな対処はできないだろうと言われているほどです。

まず拒絶理由通知書を受けた場合には「反論」しなければなりませんがこの反論の仕方が大変複雑で、きちんとした反論をしなかった場合には拒絶査定となってしまいます。実はこの特許などに関する拒絶理由通知書への対応の程度で、特許事務所のレベルを推し量ることができるとさえ業界では言われることもあるそうです。

特許の拒絶理由通知書に反論するためには、主に、挙げられた先行技術文献と出願した発明の違いを明確に主張しなければならないそうです。「先行文献との違いってどうやって主張すればいんだろう?」と思わず首をひねってしまいますがそれも無理はありません。国家試験に合格して弁理士の資格を取って特許事務所に勤務している弁理士にとっても、この拒絶理由通知書に対する反論は難しいことだそうです。

特許出願などの拒絶理由通知書への反論は「意見書」、「補正書」と言う形式で行われますが、これがまた問題でこの意見書でなんでもかんでも反論しちゃえと不必要なことまで記載すると、そのせいで本来権利範囲として主張できる部分が主張できなくなってしまうことさえあるそうです。特許などの出願で拒絶理由通知を受け取った場合には個人で対応しようなどとは考えず、特許事務所に助けを求めるのが一番なのかもしれません。



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