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国際特許事務所を知る

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特許事務所で扱う業務には特許権に関するライセンス契約と言うものがあるようです。これは特許権者と特許を利用して製品などを製造しようとする実施者との間に特許事務所が入って、特許発明の実施についてさまざまな取り決めや契約を行うことを言うのだそうです。

特許権のライセンス契約は、万が一にも不備な点がないように細心の注意を払って契約を結ぶ必要があるそうです。また特許権のライセンス契約では素人にはわかりづらい「特許」というものを扱うだけに、特許事務所などで万全を期して契約を行わないと後々長い期間に渡って後悔するばかりか、本来なら得られるべき莫大な収入を得られないと言う事態に陥る可能性さえあるそうです。

特許権のライセンス契約では、通常実施権、専用実施権というものなどが許諾されるそうです。専用実施権のほうは権利を専有できて、通常実施権のほうは権利を専有できないのだそうで、専用実施権が設定されると特許権者さえも設定された範囲では実施できなくなってしまうそうです。また、特許権になる前の特許出願中の発明についてもライセンス契約はできるそうですよ。

特許権のライセンス契約をする前に、その特許権が本当に有効なものなのかどうか、製品を製造などするのにほんとうにその特許発明を実施する必要があるのかなどを調査して確認しておくことは基本であるようです。ほんとうは認められるべき特許権でなかった場合には、無効審判を請求することで特許権を消滅させることができますし、そうすればライセンス契約の必要はなくなるそうです。また、特許請求の範囲というものの記載から明らかに外れれば特許発明を実施することにはならなくなるそうなので、明らかに外れるように実施する工夫をすればライセンス料を支払う必要はなくなるそうです。
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