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国際特許事務所を知る

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翻訳と言っても特許翻訳となると通常の翻訳会社などでは満足行く翻訳ができない場合が良くあるそうです。こうした場合には特許事務所に特許翻訳を依頼することになるようです。ではなぜ通常の翻訳会社では特許翻訳ができないことが多いのでしょうか。

特許翻訳は通常の翻訳に比較して超難解であると言われるようです。通常の翻訳であればある程度翻訳者の裁量に任されるような文章でも、特許翻訳ではそう言うわけにはいかないようです。特許翻訳を行うには特許に関する知識を充分に持ち合わせていなければ不可能ではないかとのことです。翻訳する明細書の各部分が法律的にどのような意味をもつのか、そのためにはどのような翻訳をしなければならないのかを理解する必要があるそうです。

出願明細書などは技術的な内容が非常に専門的な言葉で記載されています。このような言葉に関しては、たとえ翻訳者の英語能力が優れていてもほとんど意味はないのかもしれません。また文学的な才能などと言うものも必要ではないと思います。

英語能力よりも、明細書に書かれている発明の内容を技術的によく理解することが最も大切なことで、そのためには技術についての知識、理解力が必要なようです。また翻訳する言語でどの技術用語がもっとも的確かを選択できる能力も必要となるようです。似たような技術用語であっても、的確に選択しないとその特許ではまったく別の意味になってしまうことがあるそうです。また文章の修飾関係が特許の文章では複雑なことが多く、技術的にきちんと理解していないと語訳してしまうことがよくあるそうです。

特許事務所に翻訳を依頼しなかったばかりに誤訳をしてしまった場合などは巨額の損失を被る場合もあるようなのでご注意を。

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企業であれば顧問弁護士や顧問税理士などの契約を結んでいるというのは良くあることですね。では企業が特許事務所や弁理士とのあいだで顧問契約を結ぶ場合というのはどのような理由によるもので、またどのようなメリットがあるのでしょうか。この点についてもちょっと調べてみました。

弁護士や税理士との契約は不可欠でも特許事務所などとの付き合いはさほど必要でないと言うような業態の会社もあるようですが、商品を開発して、製造、販売する会社などにとっては、特許、商標、意匠などの知的財産に関するアドバイスが必要になってくるのではないかとのことです。

大企業なら知的財産専門の人材を置くことが可能かもしれませんが、中小企業やベンチャー企業にとってはあまり現実的ではありませんよね。また特許などの知的財産に詳しいよい人材を探すことも大変そうです。こういう場合に弁理士と顧問契約を結ぶことによってコストや手間の削減を図ることができるようです。

特許事務所と顧問契約を結ぶメリットには、何か問題が起こってもすぐに相談ができ安心感を得られること、定期的に知的財産について相談できること、費用などが通常よりも安くなることなどがあげられるようです。

侵害警告などされて特許などで痛い目にあってはじめて顧問契約を考える中小企業の社長さんも多いのだとか。でも痛い目にあわないと顧問弁理士の必要性に気づかないというのはなんとなく素人の私にはわかる気がします。

それほど開発する商品が多くなく、特許などの出願をほとんど行う必要がない場合には顧問契約をするとかえって顧問料の無駄使いになってしまうので気をつけたほうがよさそうです。
特許事務所で扱う業務には特許権に関するライセンス契約と言うものがあるようです。これは特許権者と特許を利用して製品などを製造しようとする実施者との間に特許事務所が入って、特許発明の実施についてさまざまな取り決めや契約を行うことを言うのだそうです。

特許権のライセンス契約は、万が一にも不備な点がないように細心の注意を払って契約を結ぶ必要があるそうです。また特許権のライセンス契約では素人にはわかりづらい「特許」というものを扱うだけに、特許事務所などで万全を期して契約を行わないと後々長い期間に渡って後悔するばかりか、本来なら得られるべき莫大な収入を得られないと言う事態に陥る可能性さえあるそうです。

特許権のライセンス契約では、通常実施権、専用実施権というものなどが許諾されるそうです。専用実施権のほうは権利を専有できて、通常実施権のほうは権利を専有できないのだそうで、専用実施権が設定されると特許権者さえも設定された範囲では実施できなくなってしまうそうです。また、特許権になる前の特許出願中の発明についてもライセンス契約はできるそうですよ。

特許権のライセンス契約をする前に、その特許権が本当に有効なものなのかどうか、製品を製造などするのにほんとうにその特許発明を実施する必要があるのかなどを調査して確認しておくことは基本であるようです。ほんとうは認められるべき特許権でなかった場合には、無効審判を請求することで特許権を消滅させることができますし、そうすればライセンス契約の必要はなくなるそうです。また、特許請求の範囲というものの記載から明らかに外れれば特許発明を実施することにはならなくなるそうなので、明らかに外れるように実施する工夫をすればライセンス料を支払う必要はなくなるそうです。
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